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パワハラ認定された判例・事例7選

実際にパワハラ認定された判例、事例7選

パワハラってどこまでがパワハラ?
その基準って無いの?
実例が知りたい!

そんな人割と多いと思うので、
今回は業務上の指導が
実際にパワーハラスメントと
判断された事例をかんたんにご紹介いたします。

普段の業務で同じような事を
していないか?

以前書いた典型的なパワハラ事例6パターン
合わせて自身の見直しに
活用してください。

サクッと読めちゃうと思います。

ちなみに退職代行を使ってすぐに
会社を辞めたい!!って人は
▼こちらを読んでみてね

事例1:感情的、高圧的な態度での叱責

他部署担当者の前で
「金庫室を開けておいたら防犯上良くないことくらい
あほでも小学生でも分かるやろ」と
感情的な大声で怒鳴った。
「報・連・相やぞ。そんなん社会人やったら
知ってて当たり前やろ。あほでも知ってるわ」「○さんは前からやけど仕事が遅い。
前任者に比べて時間が4倍5倍掛かってるんや。
能力が劣ってんな」等と高圧的な強い口調で叱責した。

出典:(大阪地判H26.4.11 労 働判例ジャーナル 29 号2頁「大裕事件」)

事例2:感情的、高圧的な態度での叱責

指導に際して継続的に
「お前は三曹だろ。三曹らしい仕事をしろよ。」
「お前は覚えが悪いな。」
「バカかお前は。三曹失格だ。」
などの言動で半ば誹謗
「主任失格」「おまえなんかいてもいなくても同じだ」
等といって感情的に叱責
裁判所はこれを
「職位に対する心理的負担や
後輩等に対する劣等感を
不必要に刺激する言動」
と表現しています。

ハリくん

1番目の出典:(福岡高判 H20.8.25 労経速 2017 号3頁「長崎・海上自衛隊員自殺事件」)
2番目の出典:(名古屋高 判 H19.10.31 労判 954 号 31 頁「名古屋南労基署長(中部電力)事件」)

事例3:長時間にわたる説教・叱責

裁判官の発言
長時間にわたる説教や叱責をしており、
それが指導目的のものであったとしても
「中途半端な人間、凝り固まった化石だろう」
などと、指導とは直接関係しない
人格を責めるような内容の発言をしたこと。
化石とか全く業務に関係ないしな…

ハリくん

出典:(長崎地判 H22.10.26 労判 1022 号 46 頁「国・諫早労基署長(ダイハツ長崎販売)事件」)

事例4:人前で大声・感情的・高圧的・攻撃的な叱責

裁判官の発言
たとえ指導内容が正しくとも、人前で大声を出して感情的、
高圧的かつ攻撃的に部下を叱責し、
部下の個性や能力に対する配慮が弱く叱責後の
フォローもないというものは、
行為者本人が善意であっても
「典型的パワハラ」である。
裁判官の発言のみの引用だけど、これやりがちな会社多いと思う。
過去にこのように判決されたという事、
証拠を抑えられてたらアウトですな。。

ハリくん

出典:(名古屋高判 H22.5.21 労判 1013 号 102 頁「地公災基 金愛知支部長(Z市役所職員・うつ病自殺)事件」)

事例5:感情的な大声により人間性を否定

同僚への中傷発言に対する人事担当の聞取り等について取締役に
「不当に圧力を掛けられている」との申立を行ったために
面談を実施。その際ふてくされたような態度であったこと等から
感情的大声で以下のような発言をした。
「会社のやることを妨害して何が楽しいんだ。大変な迷惑だ」
「出るとこに出ようか。あなたがやっていることは犯罪だぞ。」
「全体の秩序を乱すような者は要らん。」
「会社がやっていることを妨害したらそのときは辞めてもらう。」
明らかに言い過ぎだよね。そんな上司との面談だったら、そりゃふてくされるわ…

ハリくん

出典:(広島高松江支判 H21.5.22 労判 987 号 29 頁「三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件」)

事例6:過酷な表現

裁判官の発言
裁判官の発言「もう(長期派遣出張元の会社)に帰っていいよ。
使い物にならない人はうちにはいらないから」
といった叱責は、
正当でないとはいえないまでも、
その表現は過酷でパワーハラスメントと
評価されても仕方ないもの。
うわぁ〜ありがち〜
そういう否定も引っくるめて
ダサいよ〜大人の対応じゃないよ
〜〜天罰じゃあ〜〜

ハリくん

出典:(名古屋地判 H20.10.30 労経速 2024 号3頁「トヨタ自動車ほか事件」)

事例7:感情的すぎる指導

一連の指導に対し部下の対応に
誠意が見られないことへの苛立ちから、
以下の指導を行った。
・軽微なミス(休暇申請を直接上司に行わず
伝言で行う)に対して執拗に反省文を書かせた。
・終業時間前に後片付けをしているとして、
後片付けを再現させ、時間を計った。

出典:(東京地八王子支判 H2.2.1 労判 558 号 68 頁「東芝府中工場事件」)

パワハラに対応しないと会社責任になる?

労働者からパワーハラスメントや
これに伴う体調不良など
一定の訴えがあった場合には、
事実関係はさておき職場環境や
心と体の状態がこれ以上
悪化しないように職場環境の改善や、
健康の確保に十分配慮すべき。

とされており、社員、職員から
ハラスメントの申し出があった場合、
適切に対応しなければ、
使用者責任を追及されることもあり得ます。
実際にパワーハラスメント加害者より、
さらに偉い位にいる人が
「適切な指導、教育、環境整備」を
行っていなかったとして
使用者責任を認めた事例も存在しています。

充分注意してください。

おわりに

いかがでしたでしょうか?見ていると、
うわぁ〜これうちの会社やってるよ〜とか、
部下にやっちゃってたよ〜って
事きっとあると思います。
以前の記事とは打って変わって、
今回は実際に裁判でパワハラと認定された事例なので、
当てはまる被害者は、今すぐ
ボイスレコーダー等も活用しながら
証拠を集めてください。

加害者だと自分で自覚のある方…
もっと言い伝え方って無いですかね?
感情に身を任せてもいいこと怒らないし、
新しいやり方を模索するべきだと思いますね。。

ここまで読んでくれてありがとう!それじゃあまたね

ハリくん

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