皆さんこんにちは。今回は妊娠中の働くママが取得できる制度についてまとめてみました!以下の内容が妊娠中に取得できる制度になります。参考にして頂けたらと思います
目次(この記事で分かること)
妊産婦の健診休暇
妊娠中および出産後1年以内の女性職員が保険指導や病院などの健康診査を受けるために、お休みする事ができます。(職務専念義務の免除)国の資料により1日休暇と1日以内の休暇が取得可能と情報が分かれている為、地域によっては多少違いがある可能性があるので、取得前に事前に確認しておきましょう。取得できる期間の回数は以下の通りです。
妊娠期間 | 取得回数 |
妊娠6ヶ月 | 4週間に1回 |
妊娠7ヶ月〜9ヶ月 | 2週間に1回 |
妊娠10ヶ月〜分べんまで | 1週間に1回 |
産後1年まで | その間に1回 |
※医者に特別に指示された場合は、その回数に応じます。
申請に必要な書類
給料の扱い
有給
注意点1
妊娠確認した場合の、初回通院は対象になりません。
注意点2
2つの制度をセットで取得する事はできません。バラバラにくっつけて取得するのはできるので、うまく取得できるように調整しましょう。
妊娠障害(つわり等)休暇
妊娠に起因する障害により勤務が難しい場合など、妊娠中14日間を限度として日、時間単位で取得可能。(続けて取得する事も可能)
※各都道府県の資料により、7日間まで、10日間まで、と期間はバラバラなので会社担当者に確認してみてください。
症状等 | |
つわり | 妊娠初期に現れる食欲不振、吐き気、胃の不快感、胃痛、嘔吐などの症状。一般に妊娠12 週(第4月)頃に自然に消失する場合が多い。 |
妊娠悪阻 | つわりの強いもので食物摂取が不能になり、胃液血液等を混じた嘔吐が激しく、全身の栄養状 態が悪化する。脳症状(頭痛、軽い意識障害、めまいなど)や肝機能障害が現れる場合がある |
妊娠貧血 | 妊娠中の血液量の増加により、血液中の赤血球数又は血色素量が相対的に減少するもので、 顔色が悪い(蒼白い)、動悸、息切れ、立ちくらみ、脱力感などの症状が現れる場合がある。 |
子宮内胎児 発 育 遅 延 | 子宮内において胎児の発育が遅れている状態。 |
切迫流産 (妊娠22週未満) | 流産しかかっている状態。出血、褐色のおりもの、下腹部の痛み、下腹部の張りが徴侯となる。 |
切迫早産 (妊娠22週以降) | 早産しかかっている状態。出血、下腹部の痛み、下腹部の張り(周期的又は持続するもので、安 静にしても治らないもの)、破水感、自覚する胎動の減少などが徴侯となる |
妊娠浮腫 (むくみ) | 起床時などに、下肢、上肢、顔面などに次のようなむくみが認められ、かつ1週間に500g以上 の体重増加がある場合。妊娠後半期(妊娠20週以降)に生じやすい。 下肢:すねのあたりを指で押すと陥没する。 |
蛋白尿 | 尿中に蛋白が現れるもので、ペーパーテストにより検査する場合は、連続して2回以上陽性のと きを、24時間尿を定量したときは、300㎎/日以上を、蛋白尿陽性という。 |
高血圧 | 自覚症状として、頭痛、耳鳴り、ほてりなどが生ずることもあるが、自覚されていないことも多いの で、定期検診時、職場、家庭等で血圧を測定することが必要である。高血圧が認められたら数 時間安静後再検して確認する。 |
妊娠前から持っている病気 | 妊娠により症状の悪化が見られるもの(例えば心臓病、腎臓病、高血圧、糖尿病、ぜんそく、 膠原病、甲状腺疾患などは、妊娠により症状が悪化する恐れがある。)。 |
妊娠中にかかりやすい病気 | 自覚症状として、頭痛、耳鳴り、ほてりなどが生ずることもあるが、自覚されていないことも多いの で、定期検診時、職場、家庭等で血圧を測定することが必要である。高血圧が認められたら数 時間安静後再検して確認する。 静脈瘤:下肢や陰部の静脈がふくれあがったもので、痛み、歩行困難などが生ずることがある。妊娠後半期 に起こりやすい。 |
多胎妊娠 | 複数の胎児が同時に子宮内に存在する状態。切迫流早産や子宮内胎児発育遅延を起こしやすい。 |
出典:妊娠中の症状等(厚生労働省HP「女性労働者の母性健康管理のために(パンフレット)」)
妊婦の通勤緩和休暇
妊娠中の女性職員が通勤時の自動車、バイク、自転車などの利用や交通機関の利用が原因で母体、胎児の健康に悪影響を与える場合に1日30分〜60分の範囲内で1日の勤務時間のはじめ、または終わりにおいて、各々必要な時間分を取得可能。なお、「妊産婦の健診休暇」と同様に他の休暇制度とセットで続けて取得する事はできません。
取得できる例、できない例 | 解説 | |
取得できる例 | 朝30分遅く出社する、夕方30分早く退社する | この場合は、取得可能です。 |
取得できる例 | 朝1時間遅く出社する、退社時に有給休暇をつかう | この場合は、取得可能です。 |
取得できない例 | 朝1時間遅く出社する+朝1時間有給使う | このように、他の休暇制度と続けてセットで使用することはできません |
※母子手帳に「通勤が健康に悪影響を及ぼす」の様な感じで通勤に関する医師の情報が記載されているのか、無いのか?など総合的に判断されるので、職場まで距離が遠い場合や通勤が厳しくなりそうだと思った時点で、医師に相談して母子手帳に事前にその旨を記入してもらいましょう。
産前休業
→出産予定日からの6週間(42日)前から出産日までの休暇が取得可能
※双子などの多胎妊娠の場合は、14週間(98日)前〜出産日まで
給料の扱い
有給
ポイント
出産日は産前休業期間に含まれます。
産後休業
→出産日の翌日から8週間は母体保護のため、法律で働くことは禁止されています。ただし、産後6週間経過後に本人が希望し、医師が認めた場合は働く事ができます。
※双子などの多胎妊娠の場合は、10週間まで
出産が早まった場合
出産日予定日が早まった場合は、その予定日との差分日数を産後休暇に継ぎ足して使用する事ができます。
給料の扱い
有給
ハリ
時間外勤務および深夜勤務の制限
妊娠中、または出産後1年以内の女性職員の深夜勤務、残業を免除もしくは制限できる制度。全面的な制限のほか時間外勤務のみや回数、時間など限定しての請求もできます。
ポイント
深夜勤務とは、午後10時〜午前5時までの時間を言います。
休息または捕食を必要とする場合の職務専念業務の免除
妊娠中の女性職員が母体または胎児の健康保持に影響があると感じた場合に少し休んだり捕食する場合の免除です。主に勤務時間内で通常の休憩時間だけでは足りない場合に請求することができます。休息を必要とする時間なので、時間の制限はありませんが長時間にわたるものではありません。医師等から必要な時間についての指導があった場合は、その時間分の休息になります。
給料の扱い
有給
注意点
出社時と退社時、休憩時間に引き続いて取得することはできません。
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